松本自動車検査登録事務所の最新情報
松本自動車検査登録事務所
住所
〒399-0014 長野県松本市平田東2-5-10
アクセス
JR松本駅下車(約5km) 松本電鉄バス(松電バスターミナルより塩尻営業所行他1番系統)で竹渕橋又は平田下車、徒歩5分 長野自動車高速道路、塩尻北インターより、国道19号線を松本市方面 へ向かって車で約15分(約4km)平田北信号機を左折
対象ナンバープレート
松本・諏訪ナンバー
管轄エリア
松本市、岡谷市、飯田市、諏訪市、伊那市、大町市、駒ヶ根市、茅野市、塩尻市、安曇野市 諏訪郡、上伊那郡、下伊那郡、木曽郡、東筑摩郡、北安曇郡
電話番号
050-5540-2043
FAX番号
0263-86-4751
営業時間など
登録・検査申請受付時間は、土・日・祝日・12月29日から1月3日を除く平日の以下の時間 ● 登録申請受付時間 午前:8:45~11:45 午後:13:00~16:00 ● 検査申請受付時間 午前:8:45~11:45 午後:13:00~15:45
最新の情報は、陸運局の公式ページ等でご確認ください。
陸運局でできる申請
車・バイク関連で陸運局でできる事は?下記の申請、ナンバープレート、車検証の交付が行えます。
自動車の新規登録
新車または中古車でナンバーがついていない自動車の登録申請。 新車の場合は、ディーラーなどの関係者、個人売買などで中古車を購入する場合などはこちらで登録することができます。
変更登録
自動車・バイクの所有者の氏名や住所、使用の本拠の位置等を変更する場合、変更登録が必要になります。
引越しなどで管轄エリアが変更になる場合は、新しい管轄の陸運局で変更の手続きが必要となります。
管轄が変わる場合は、新たにナンバープレートを取得し直すため、車両の持ち込みが必要となります。
この際に希望のナンバーやプレートを選ぶこともできます。(別途料金がかかります)
移転登録
個人売買・相続などで所有者の名義変更をする場合に必要となる手続きです。
名義変更の際に管轄エリアが変更になる場合、新たにナンバープレートを取得し直すため、車両の持ち込みが必要となります。
抹消登録
自動車の使用を一時中止したり、解体、日本国外に輸出する場合に登録を抹消するための申請です。
抹消する内容によって必要となる書類が異なるので事前に確認をしておきます。
合わせて、車検が1ヶ月以上残っている場合は、申請をすることで自動車重量税の還付を受けることができます。
番号変更
番号変更の手続きができます。
新たにナンバープレートを取得し直すため、車両の持ち込みが必要となります。
車検証再交付も合わせて行います。
注意:通常は陸運局に行って申請を行わなければなりませんが、内容によってはインターネットで申請が可能なものもあります。自動車保有関係手続きのワンストップサービスをご確認ください。
新規の車検
新規検査(道路運送車両法第59条)
新規で自動車・再使用する自動車を使用する時に受ける車検です。
継続時の車検
継続検査(道路運送車両法第62条)
車検の有効期限が近ずいた車両を引き続き使用する場合に受ける車検です。
1ヶ月前から車検を受けることができます。
構造などを変更した際の車検
構造等変更検査(道路運送車両法第67条)
車両の長さ・幅・高さ・最大積載量などの変更を行った場合に受ける車検です。
注意:通常は陸運局に行って申請を行わなければなりませんが、内容によってはインターネットで申請が可能なものもあります。自動車保有関係手続きのワンストップサービスをご確認ください。